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がん保険その2:国内でのがん保険

がん保険(がんほけん)とは、日本における民間医療保険のうち、原則として癌のみを対象として保障を行うもの。癌と診断された場合や、癌により治療を受けた場合に給付金が支払われる商品が多い。保険業法上は第三分野保険に分類される。脳卒中や心筋梗塞を対象とした保険とともに特定疾病保険と呼ばれることもある。

日本では国民皆保険であり、大多数の癌治療は国民健康保険に代表される公的医療保険により行われる。従って、民間によるがん保険の役割は公的医療保険の補完的なものとなる。公的医療保険が定める自己負担分の補填、通院のための交通費や入院中の差額ベッド代の補填、また休職等による収入の損失の補填、さらには診断に対する「見舞い金」名目などが給付の趣旨となる。日本の公的医療保険では、高額療養費の支給により高額医療における患者自己負担額の上限は大幅に抑制(一例として、住民税非課税者の実質自己負担額は最大で月額35,400円を超えない)されており、「民間医療に未加入のために、標準的な癌治療が受けられない」、もしくは「癌治療のために破産する」といった米国などの状況とは異なる。

日本におけるがん保険は、アメリカ合衆国のアメリカンファミリー生命保険会社(アフラック)が、1974年11月に発売したのが初めてとされる。がん保険などの第三分野の保険を日本国内の生命保険会社や損害保険会社が取り扱う事は、米国との合意に基づいて事実上禁止されており、この分野は外資系保険会社が永く独占してきた。規制の恩恵を受けることにより、アフラックのがん保険における販売シェアは85%以上(1999年)にも達していた。

1996年の日米保険協議では、第三分野保険における外資の独占政策を2000年末まで延長することが合意された。2001年、自由化の期限を迎えたものの、同年1月に同分野参入が解禁されたのは大手生命保険会社と損害保険会社の子会社生保のみであり、大手損保の市場参入についてはアメリカ合衆国の要求により半年遅れの同7月からとなった。現在は、多数の外資系・国内系の保険会社が多様ながん保険を販売している

Category:がん保険

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